大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)52 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は末尾添付記載のとおりである。

刑訴応急措置法第一八条による特別抗告は、原審の憲法適否の判断を対象としな

ければならないものである。しかるに原審は抗告人の忌避申立を旧刑訴第二九条の

訴訟を遅延せしむる目的のみをもつてなされたものと認めてこれを却下したもので

あつて、何等憲法適否の判断を示していない。されば本件抗告は特別抗告適法の要

件を欠くものというべきであるから採用することができない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四六六条第一項に従い主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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